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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 全身MRI撮影加算(E202注8)
★(1)1.5テスラ以上のMRI装置を有している。





















★(2)画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たしている。

★(3)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該

当日準備 ・当該届出に係る常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
当日準備 ・当該届出に係る常勤医師の経験が分かるものを見せてください。

療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、
画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものである。)を修了し、
その旨が登録されているものに限る。)が3名以上配置されている。なお、画像診断を専ら担当する
医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。










(4)当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び
休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っている。











(5)関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、施設内の骨シン
チグラフィの線量情報を電子的に記録し、患者単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っている。










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