特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (156 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 長期脳波ビデオ同時記録検査1(D235-3)
(1) 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関
である。
(
適
・
否
)
(2) 長期脳波ビデオ同時記録検査を年間50例以上実施している。
(
適
・
否
)
(3) てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施している。
(
適
・
否
)
※ てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施している保険医療
機関との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。
(4) 3テスラ以上のMRI装置、ポジトロン断層撮影装置及びシングルホトンエミッションコンピューター
断層撮影装置を有している。
(
適
・
否
)
・
否
)
※ これらの装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている
場合は、この限りでない。
(5) てんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている。
(
適
(6) 長期脳波ビデオ同時記録検査の経験を1年以上有する常勤の看護師及び常勤の臨床検査技師が
それぞれ1名以上配置されている。
(
適
・
否
)
(7) てんかん発作の常時監視及びてんかん発作に対する迅速な対応が可能な体制がとられている。
(
適
・
否
)
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