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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 無菌製剤処理料(G020)
(1)常勤の薬剤師が2名以上配置されている病院である。

























(2)無菌製剤処理を行うための専用の部屋(内法による測定で5㎡以上)を有している。


※ 平成26年3月31日において、現に当該処理料の届出を行っている保険医療機関
については、当該専用の部屋の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の
規定を満たしているものとする。

(3)無菌製剤処理を行なうための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えている。
無菌室





クリーンベンチ





安全キャビネット







口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







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