よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(6)診療所において、当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携している。
















(7)当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしている。




ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙である。
イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の
保有又は借用している部分が禁煙である。

(8)介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示している。 (









(9)要介護認定に係る主治医意見書を作成している。











(10)以下のいずれか一つを満たしている。











ア 介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を受けており、かつ、常勤の
介護支援専門員(介護保険法に規定するものをいう。)を配置している。
イ 介護保険法に規定する居宅療養管理指導又は介護保険法に規定する短期入所療養介護等
を提供した実績がある。
ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所(介護保険法に規定する事業を
実施するものに限る。)を併設している。
エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老健局計画課長・
振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に年1回以上出席している。
オ 介護保険によるリハビリテーション(介護保険法に規定する訪問リハビリテーション、
通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリ
テーションに限る。)を提供している。
※ 要介護被保険者等に対して、維持期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリ
テーション料又は廃用症候群リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意する。
カ 担当医が、介護保険法に規定する介護認定審査会の委員の経験を有する。
53/244

40 地域包括診療料