特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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適
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否
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※ 入院希望患者に緊急入院に必要が生じたにもかかわらず、やむを得ず当該病院に入院
させることができない場合は、他に入院可能な病院を探し、入院希望者を紹介している。
(8) 連携医療機関との間で、3月に1回以上患者の診療情報の交換をしている。 (
適
・
否
)
※ 当該診療情報には、次の項目が記載されている。
□ 現時点において、患者が引き続き当該病院に緊急時に入院することの希望の有無
□ 入院希望患者が届け出た内容の変更の有無
□ 期間中の特記すべき出来事の有無とその内容
※ 当該診療情報の交換について、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。
※ ファクシミリや電子メール等を用いた情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等
は認められない。
(9) (8)に規定する診療情報等に基づき、当該病院の入院希望患者の最新の一覧表を作成している。
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適
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(10) 年に1回、在宅療養患者の受入状況等を地方厚生(支)局長に報告している。(
適
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