特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 小児かかりつけ診療料(B001-2-11)
【小児かかりつけ診療料1に関する施設基準】
(1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されている。
(
適
・
否
)
※ 当該医師は、以下の項目のうち、2つ以上に該当している。
ア 母子保健法第12条又は13条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする
1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施している
イ 予防接種法第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施している
ウ 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を
有している
エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任している
※ 当該医師は、発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を修了している
ことが望ましい。
(2) 「B001-2」小児科外来診療料を算定している.
(
適
・
否
)
(3) 時間外対応加算1又は時間外対応加算3に係る届出を行っている。
(
適
・
否
)
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41 小児科かかりつけ診療料