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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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□ 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が1,000点以上の処置
に限る。)を行った場合、その都度、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別の
手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関内の全ての医師に周知している。
□ 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が1,000点以上の処置
に限る。)を年間に行った数に応じた手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関内の
全ての医師に周知している。

※ 令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機
関については、(6)に係る規定は令和8年5月31日までの間に限り、なお従前の例による。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(


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135 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1