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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (174 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ コンタクトレンズ検査料2(D282-3)
(1) 次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、保険医療機関
の外来受付(複数診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付)及び
支払窓口の分かりやすい場所に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 自ら
管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。










① 初診料及び再診料(※)の点数
当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去に
コンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料(※)を算定する旨
※ 許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上の保険医療機関にあっては外来診療料
② 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数
③ 当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験
④ 以上の項目について、患者の求めがあった場合は説明を行う旨

※ (1)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

(2) (1)について、患者の求めがあった場合は説明を行っている。











(3) 次のいずれかの基準を満たしている。











① コンタクトレンズに係る診療を行う診療科において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した
患者(※1)のうち、コンタクトレンズに係る検査(※2)を実施した患者の割合が3割未満である。
② コンタクトレンズに係る診療を行う診療科において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した
患者(※1)のうち、コンタクトレンズに係る検査(※2)を実施した患者の割合が4割未満であり、
かつ当該保険医療機関に眼科診療を専ら担当する常勤の医師(※3)が配置されている。
※ 1 算定した患者には、複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を
併せて受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。
※ 2 コンタクトレンズに係る検査とは、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用を含
む。)に対する眼科学的検査である。
※ 3 専ら担当する常勤の医師は、眼科診療の経験を10年以上有する者に限る。

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