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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器
を用いる場合)(C152-2・2)
当日準備 ・当該届出に係る常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(1)糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有し、持続血糖測定器に係る適切な
研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されて いる。











(2)持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関である。











(3)糖尿病の治療に関し、持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、持続血糖測定器に

当日準備 ・当該届出に係る常勤看護師又は常勤薬剤師のの経験が分かるもの又は研修修了証を

係る適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が1名以上配置されている。


当日準備 ・当該届出に係る常勤看護師又は常勤薬剤師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)









見せて下さい。

なお、上記(1)及び(3)でいう適切な研修とは、次のア及びイに該当する研修のことをいう。
ア 医療関係団体が主催する研修である。
イ 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、持続血糖測定器
に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれている。

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72 持続血糖測定器加算