特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料(B009・注16、
B009-2)
(1) 他の医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネット
ワークを構築している。
(
適
・
否
)
□ 電子的な送受信又は閲覧が可能な情報には、原則として、検査結果、画像情報、投薬内容、
注射内容及び退院時要約が含まれている。
※ 画像診断の所見についても含まれていることが望ましい。
(2) 常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に、ストレージを活用する場合には、原則として厚生
労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保している。
(
適
・
否
)
※ 当該規格を導入するためのシステム改修が必要な場合は、それを行うまでの間は
この限りでない。
□ 診療情報提供書を送付する際には、原則として、厚生労働省標準規格に基づく診療情報
提供書様式を用いている。
(3) 情報の提供側の保険医療機関においては、提供した診療情報又は閲覧可能とした情報の範囲及び
日時が記録されており、必要に応じ随時確認できる。
(
適
・
否
)
(4) 情報を提供された側の保険医療機関においては、提供を受けた情報を保管している、又は閲覧した
情報及び閲覧者名を含むアクセスログを1年間記録している。
(
適
・
否
)
□ これらの記録について、(1)のネットワークを運営する事務局が保険医療機関に代わって記録を
行っている場合は、当該加算・評価料を算定する保険医療機関は、当該事務局から必要に応じて
随時記録を取り寄せることができる。
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52 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料