特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 遠隔画像診断(E 通則6・7)
【送信側】
(1)画像の撮影が行われる保険医療機関であって、次のいずれも満たしている。
(
適
・
否
)
適
・
否
)
ア 画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有しており、受信側の
保険医療機関以外の施設へ読影又は診断を委託していない。
イ 関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。
【受信側】
(1)画像診断を行う病院であって、次のいずれも満たしている。
(
ア 画像診断管理加算1、2、3又は4に関する施設基準を満たしている。
イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施
設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する病院である。
ウ 関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい。
※歯科診療に係る画像診断については、歯科画像診断管理加算の要件を満たしていればよい。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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111 遠隔画像診断