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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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エ 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の
氏名、担当日等を文書により患家に提供している。











※ ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関
にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが24時間可
能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供し
ている場合は、この限りでない。往診担当医、当該情報通信機器を用いた診療を行う担当医
及び当該担当看護師等が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する
訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されている。

オ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものである。






















※ 往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる
体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良い。
カ 当該病院において、又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応
じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪
問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供している。







※ 訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」に
規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されている。

キ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保
している。







ク 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に円
滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診
療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含む。)に
より随時提供している。







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