特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当者を配置している。
イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置し
ている。
ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこれらのサービスに関する情
報提供に努めている。
(
適
・
否
)
※ 当面の間、(6)から(9)の基準については、他の保険医療機関との契約を行っている場合又は
他の保険医療機関と特別の関係にある場合であって、当該他の保険医療機関が生殖補助医療管理料
1又は2に係る届出を行っている場合には、当該他の保険医療機関との連係により要件を満たすものと
して差し支えない。
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