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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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ケ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されている。















コ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と
連携している。







サ 年に1回、在宅看取り数及び地域ケア会議等への出席状況等を地方厚生(支)局長に報告している。

シ 以下のいずれかの要件を満たしている。





















① 当該病院において、過去1年間の緊急の往診の実績を10件以上有している。
※ 緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休日に
行う往診のことをいう。

② 在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保していること及び
在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過去1年間で31件
以上ある。

③ 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1又は3を届け出ている

ス ①又は②のいずれかである。











① 当該病院において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上有している。
② 過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的
な訪問診療を実施し、区分番号在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合
管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有している。
※ あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、当該病院における7日以内の入院を経て死
亡した患者に対し、当該病院が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施してい
た場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は号「C003」在宅がん医療総合診療料を算定している
場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めることができる。

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54 在宅療養支援病院