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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 頭部MRI撮影加算(E202・注8)
(1) 3テスラ以上のMRI装置を有している。











(2) 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たしている。











(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(※1)(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は
当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(※2)を修了し、その旨が登録され
ているものに限る。)が3名以上配置されている。











※1 画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像
情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
※2 専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional
Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものである。

(4) 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されて
いること。











(5) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び
休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っている。











(6) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っている。その際、施設内の全ての
CT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線
量の最適化を行っている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項



調査者(



調査者(











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119 頭部MRI撮影加算