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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 地域包括診療料(B001-2-9)
1 地域包括診療料1
(1)診療所又は許可病床数が200床未満の病院である。











(2)地域包括診療加算の届出を行っていない。











(3)当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という。)を
配置している。





















※ 担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい。

(4)次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示している。

ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示している。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの
相談に適切に対応することが可能である。
ウ 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することに
ついて、当該対応が可能である。

※ 令和6年3月31日において現に地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関については、
令令和6年9月30日までの間に限り、満たしているものとする。

(5) (4)のア、イ及びウの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理
するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。











※ 令和6年3月 31日において現に地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関については、
令令和7年5月31日までの間に限り、満たしているものとする。

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40 地域包括診療料