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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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ヘ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
ト 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所
チ 指定認知症対応型共同生活介護事業所
リ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
ヌ 指定障害者支援施設
ル 指定共同生活援助事業所
ヲ 指定福祉型障害児入所施設

※ 注4(特定地域)に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される緩和ケアチームにより、
緩和ケアに係る専門的な診療が行われている。











オ 身体症状の緩和を担当する常勤医師
カ 精神症状の緩和を担当する医師
キ 緩和ケアの経験を有する看護師
ク 緩和ケアの経験を有する薬剤師
※ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機
能病院及び許可病床数が400床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に
規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)である。

(2)(1)のア又はオに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした
症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者である。なお、末期心不全の患者を対象
とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を
有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が
週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の
患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する医師に限る。(末期心不
全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした
3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。))を2名組み合わせることにより、常勤医師の
勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医
師 が緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。









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25 外来緩和ケア管理料