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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・平均継続回数の算出根拠となる書類を見せてください。(前年4月1日~当年3月31日分)

★(8)ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準
過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である。










ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数は、
次のアに掲げる数及びイに掲げる数を合計した数をウに掲げる数で除して算出する。
ア 1年間の当該保険医療機関において実施したニコチン依存症管理料1の延べ算定回数(初回から
5回目までの治療を含む。)
イ 1年間の当該保険医療機関においてニコチン依存症管理料2を算定した患者の延べ指導回数
ウ ニコチン依存症管理料1のイに掲げる初回の治療の算定回数及びニコチン依存症管理料2の算定
回数を合計した数
※ 過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない。
※ ただし、過去1年間に当該医療機関において当該管理料を算定している患者が5人以下である
場合は、当年3月に初回の治療を行った患者を、アからウまでの数から除くことができる。
※ 平均継続回数の計算期間は、前年4月1日から当年3月31日までとする。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(


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43 ニコチン依存症管理料