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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【小児かかりつけ診療料2に関する施設基準】
(1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されている。










※ 当該医師は、以下の項目のうち、2つ以上に該当している。
ア 母子保健法第12条又は13条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする
1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施している
イ 予防接種法第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施している
ウ 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を
有している
エ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任している
※ 当該医師は、発達障害等に関する適切な研修及び虐待に関する適切な研修を修了している
ことが望ましい。

(2) 「B001-2」小児科外来診療料を算定している。











(3) 次のいずれかの基準を満たしていること。











ア A001」の注10に規定する時間外対応加算2又は時間外対応加算4に係る届出を行っている
こと。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を年6回
以上の頻度で行っていること。
(ロ) 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間にあっては、留守番電話等により、
地域において夜間・休日の小児科外来診療を担当する医療機関や都道府県等が設置する
小児医療に関する電話相談の窓口(#8000等)等の案内を行うなど、対応に配慮すること。

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