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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 精神科在宅患者支援管理料(I016)
(1) 当該保険医療機関において、以下の要件を満たしている。



















ア 在宅医療を担当する精神科の常勤医師を配置している。なお、週3日以上常態とし
て勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている精神科の非常
勤医師(在宅医療を担当する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師
の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準
を満たしていることとみなすことができる。
イ 常勤精神保健福祉士を配置している。
ウ 作業療法士を配置している。

(2) 当該保険医療機関において精神科訪問看護・指導を担当する常勤の保健師若しくは看護師
を配置している、又は精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションとし
て届出を行っている訪問看護ステーションと連携している。







(3)精神科在宅患者支援管理料を算定する医療機関においては、以下のいずれにも該当し、緊
急の連絡体制を確保すると共に、24時間の往診又は24 時間の精神科訪問看護若しくは24
時間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保している。







ア 当該保険医療機関において24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、当該担当者
及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、
事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書により提供している。
※ 曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者
及び当該担当者と直接連絡が取れる連絡先電話番号等を明示している。

イ 当該保険医療機関において、患者又はその家族等から電話等により意見を求められた場
合に常時対応でき、かつ、必要に応じて往診又は精神科訪問看護若しくは精神科訪問看護
・指導を行うことができる体制を有している。
※ 当該保険医療機関が24時間往診の体制を有しない場合には、連携する訪問看護
ステーション等による24時間の精神科訪問看護又は当該保険医療機関による24時
間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保している。
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