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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1(J通則5)
(1)処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1を算定する診療科を届け出ている。

(2)次のいずれかを満たしている。























「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に規定する第三次救急

医療機関、小児救急医療拠点病院である。


「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29 年3月31 日医政地発
0331 第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する
「周産期医療の体制構築に係る指針」による総合周産期母子医療センターを設置している保険
医療機関である。



「災害時における医療体制の充実強化について」(平成24 年3月31日医政地発0331第3

号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医
政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院である。


基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であ
る。



年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院である。



全身麻酔による手術の件数が年間800件以上の実績を有する病院である。

(3) 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。











※ 別添「◇医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。

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135 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1