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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後)(B001・25)
(1)当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制がある。















ア 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上
(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ専任の常勤医師
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務
を行っている専任の非常勤医師(造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、
造血幹細胞移植を10 例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ医師に
限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯に
これらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみ
なすことができる。
イ 造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了
した専任の常勤看護師
《適切な研修》
(イ) 医療関係団体が主催するものである。
(ロ) 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間
以上の講義、演習又は実習等からなる研修である。ただし、実習を除く、講義
又は演習等は10時間以上のものとする。
(ハ) 講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反
応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について
研修するものである。
ウ 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師

(2)移植医療に特化した専門外来が設置されている。







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27 移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後)