特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 遺伝カウンセリング加算(D026注6)
(1)遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている。
(
適
・
否
)
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる非常勤医師(遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する医師に限る。)
を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤
医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2)当該カウンセリングを受けた全ての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカウン
セリングの内容が文書により交付され、説明がなされている。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(1) 遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている保険医療機関である。
(
適
・
否
)
(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関である。
(
適
・
否
)
(3)遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施している。
【遠隔連携遺伝カウンセリングに係る基準】
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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84 遺伝カウンセリング加算