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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 在宅がん医療総合診療料(C003)
(1)在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っている。










(2)居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な
医学管理の下に総合的な医療を提供できる。

(3)患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制がある。

























(4)患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制がある。






※ 上記(3)における訪問看護及び(4)については、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関
又は訪問看護ステーションと共同して、これに当たっても差し支えない。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(


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