特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 院内トリアージ実施料(B001-2-5)
(1)以下の項目を含む院内トリアージ実施基準を定め、定期的に見直しを行っている。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間
(
適
・
否
)
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価する。
(2)患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により
周知を行っている。
(
適
・
否
)
否
)
否
)
(3)(2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 自ら管理するホーム
ページ等を有しない場合については、この限りではない。
(
適
・
※ 令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。
(4)専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されている。
(
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
適
・
51/244
39 院内トリアージ実施料