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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 院内トリアージ実施料(B001-2-5)
(1)以下の項目を含む院内トリアージ実施基準を定め、定期的に見直しを行っている。
ア トリアージ目標開始時間及び再評価時間











イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中で初回の評価から一定時間後に再評価する。

(2)患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすい場所への掲示等により
周知を行っている。



















(3)(2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 自ら管理するホーム
ページ等を有しない場合については、この限りではない。







※ 令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。

(4)専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







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