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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講している。
ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有している。
ケ 病院の場合は、号「A246」入退院支援加算の注8に規定する総合機能評価加算の届出を
行っている又は介護支援等連携指導料を算定している。
コ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力して
いる実績がある。

(11)以下の全てを満たしている。















ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算1の届出を行っている。
(ロ) 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師である。
(ハ) 在宅療養支援診療所である。
イ 病院の場合
(イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている。
(ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っている。

(12)以下のア~ウのいずれかを満たす。







ア 担当医が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令
第38号)第13条第9号に規定するサービス担当者会議に参加した実績がある。
イ 担当医が、地域ケア会議に出席した実績がある。
ウ 保険医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設け
ていること。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい。

※ 令和6年3月31日において現に地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関については、
令令和6年9月30日までの間に限り、満たしているものとする。

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40 地域包括診療料