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【参考報告書3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業 (報告書案)[17.2MB] (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》
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※問2(1)で

「1. 算定している」以外を選択した方にお聞きします。

(14) て価的取組に関係する加算を算定しない・できない理由を教えてください。(あてはまるもの全てに〇をしてください)

管理栄養士の確保が困難だから

口腔の専門職の確保が困難だから

機能訓練指導員の確保が困難だから

加算の内容や算定要件を知らないから

ー体的取組のやり方や留意点が分からないから

利用者にとって必要なサービスではないから

対象となる利用者がいないから

09のFIOINDビ

主導する職種が決まっていない・わからないから



関係職種の理解や協力が得られないから

介護支援専門員の理解や協力が得られないから

利用者や家族の同意が得られないから

会議を含む情報連携に手間がかかるから

各専P職の情報を反映した計画の見直しに手間がかかるから

LIFEの入力に手間がかかるから

LIFEを活用していないから

ーー
ひい(のおIOINDピの

加算の単位数が低いから

17. 他の加算の算定を優先しているから(給付上限等の制限も含む)

<上記以外>

18. その他 |

19. わからない

癌3

口腔衛生の管理(運営基準)に関する実施状況

(1) 貴施設では協力歯科医療機関を設定していますか(1つ選択してください)

| (選択

1. している

2. していない

(2) 貴施設におい

\て、訪問診療が実施可能な歯科医療機関はありますか(1つ選択してください)

| (選択

1. ある

2. ない

(3) (ないと答えた方にお聞きします。 )歯科治療が必要な場合にどのように対応されていますか。 (1つ選択してください)

| (選択

1. 通院にて対応する

2. 特に対応しない

口腔衛生の管理(運営基準)※に係る技術的助言・指導の実施者(令和6年度の予定/(あてはまるもの全てに〇をしてぐく

ださい)

(4) ※令和6年3月31日で口腔衛生の管理の運営基準に係る経過措置期間が終了し、「歯医師又は歯科医師の指示を受けた歯和衛
生士(以降、「歯科医師等」)が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、 当該技術的助言及び

指導に基づき

入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成すること」が義務化されております。なお、令和6年度介護報酬改定

により、口腔衛生の管理の運営基準に「施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状

態の評価を実

施すること」も義務化されております。以降、口腔衛生の管理(運営基準)と記載します。

|1. 歯科医師 っ 施設内常勤

施設内非常勤

外部委託(協力歯科医療機関を除く)

協力歯科医療機関

その他 |

2. 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士 施設内常勤

施設内非常勤

外部委託(協力歯科医療機関を除く)

協力歯科医療機関

RIOINDIHごIIERIOIND ご

その他 |

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