【参考報告書3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業 (報告書案)[17.2MB] (162 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》 |
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「1. 算定している」以外を選択した方にお聞きします。
(14) て価的取組に関係する加算を算定しない・できない理由を教えてください。(あてはまるもの全てに〇をしてください)
管理栄養士の確保が困難だから
口腔の専門職の確保が困難だから
機能訓練指導員の確保が困難だから
加算の内容や算定要件を知らないから
ー体的取組のやり方や留意点が分からないから
利用者にとって必要なサービスではないから
対象となる利用者がいないから
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主導する職種が決まっていない・わからないから
の
関係職種の理解や協力が得られないから
介護支援専門員の理解や協力が得られないから
利用者や家族の同意が得られないから
会議を含む情報連携に手間がかかるから
各専P職の情報を反映した計画の見直しに手間がかかるから
LIFEの入力に手間がかかるから
LIFEを活用していないから
ーー
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加算の単位数が低いから
17. 他の加算の算定を優先しているから(給付上限等の制限も含む)
<上記以外>
18. その他 |
19. わからない
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口腔衛生の管理(運営基準)に関する実施状況
(1) 貴施設では協力歯科医療機関を設定していますか(1つ選択してください)
| (選択
1. している
2. していない
(2) 貴施設におい
\て、訪問診療が実施可能な歯科医療機関はありますか(1つ選択してください)
| (選択
1. ある
2. ない
(3) (ないと答えた方にお聞きします。 )歯科治療が必要な場合にどのように対応されていますか。 (1つ選択してください)
| (選択
1. 通院にて対応する
2. 特に対応しない
口腔衛生の管理(運営基準)※に係る技術的助言・指導の実施者(令和6年度の予定/(あてはまるもの全てに〇をしてぐく
ださい)
(4) ※令和6年3月31日で口腔衛生の管理の運営基準に係る経過措置期間が終了し、「歯医師又は歯科医師の指示を受けた歯和衛
生士(以降、「歯科医師等」)が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、 当該技術的助言及び
指導に基づき
入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成すること」が義務化されております。なお、令和6年度介護報酬改定
により、口腔衛生の管理の運営基準に「施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状
態の評価を実
施すること」も義務化されております。以降、口腔衛生の管理(運営基準)と記載します。
|1. 歯科医師 っ 施設内常勤
施設内非常勤
外部委託(協力歯科医療機関を除く)
協力歯科医療機関
その他 |
2. 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士 施設内常勤
施設内非常勤
外部委託(協力歯科医療機関を除く)
協力歯科医療機関
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その他 |
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