【参考報告書3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業 (報告書案)[17.2MB] (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》 |
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一体的取組に係る加算の算定要件(抜粋)
下記において、一体的取組に係る加算の算定要件について、専門職の配置に関する部分を抜粋して掲
載する。
図表 5
一体的取組
専門職の配置等に関わる加算算定要件(抜粋)
通所リハビリ
リハビリテーションマネ
栄養アセスメント加算
テーション
ジメント加算
栄養改善加算
口腔機能向上加算
算定要件:言語聴覚士、歯
ハの算定要件:当該事業所
算定要件:当該事業所の従
科衛生士又は看護職員を
の従業者として又は外部
業者として又は外部との
一名以上配置しているこ
との連携により管理栄養
連携により管理栄養士を
と。
士を一名以上配置してい
一名以上配置しているこ
ること。言語聴覚士、歯科
と。
衛生士又は看護職員を一
名以上配置していること。
介護老人福祉
個別機能訓練加算
施設
栄養マネジメント強化加
口腔衛生管理加算
算
地域密着型介
Ⅲの算定要件:個別機能訓
算定要件:
護老人福祉施
練加算(Ⅱ)
、口腔衛生管理
算定要件:管理栄養士を常
歯 科 医 師 又 は 歯 科医 師
設
加算(Ⅱ)及び栄養マネジ
勤換算方法で、入所者の数
の指示を受けた歯科衛生
メント強化加算を算定し
を 50 で除して得た数以上
士の技術的助言及び指導
ていること。
配置していること。ただ
に基づき、入所者の口腔衛
し、常勤の栄養士を 1 名以
生等の管理に係る計画が
Ⅱの算定要件:専ら機能訓
上配置し、当該栄養士が給
作成されていること。
練指導員の職務に従事す
食管理を行っている場合
歯 科 医 師 の 指 示 を受 け
る常勤の理学療法士等
にあっては、管理栄養士を
た歯科衛生士が、入所者に
(※)を1名以上配置して
常勤換算方法で、入所者の
対し、口腔衛生等の管理を
いるもの(入所者の数が
数を 70 で除して得た数以
月2回以上行うこと。
100 を超える指定介護老人
上配置していること。
歯科衛生士が、上記にお
福祉施設にあっては、専ら
ける入所者に係る口腔衛
機能訓練指導員の職務に
生等の管理について、介護
従事する常勤の理学療法
職員に対し、具体的な技術
士等を 1 名以上配置し、か
的助言及び指導を行うこ
つ、理学療法士等である従
と。
業者を機能訓練指導員と
歯科衛生士が、上記にお
して常勤換算方法で入所
ける入所者の口腔に関す
者の数を 100 で除した数以
る介護職員からの相談等
上配置しているもの)であ
に必要に応じ対応するこ
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