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【参考報告書3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業 (報告書案)[17.2MB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》
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一体的取組に係る加算の算定要件(抜粋)
下記において、一体的取組に係る加算の算定要件について、専門職の配置に関する部分を抜粋して掲

載する。
図表 5

一体的取組

専門職の配置等に関わる加算算定要件(抜粋)

通所リハビリ

リハビリテーションマネ

栄養アセスメント加算

テーション

ジメント加算

栄養改善加算

口腔機能向上加算
算定要件:言語聴覚士、歯

ハの算定要件:当該事業所

算定要件:当該事業所の従

科衛生士又は看護職員を

の従業者として又は外部

業者として又は外部との

一名以上配置しているこ

との連携により管理栄養

連携により管理栄養士を

と。

士を一名以上配置してい

一名以上配置しているこ

ること。言語聴覚士、歯科

と。

衛生士又は看護職員を一
名以上配置していること。
介護老人福祉

個別機能訓練加算

施設

栄養マネジメント強化加

口腔衛生管理加算



地域密着型介

Ⅲの算定要件:個別機能訓

算定要件:

護老人福祉施

練加算(Ⅱ)
、口腔衛生管理

算定要件:管理栄養士を常

歯 科 医 師 又 は 歯 科医 師



加算(Ⅱ)及び栄養マネジ

勤換算方法で、入所者の数

の指示を受けた歯科衛生

メント強化加算を算定し

を 50 で除して得た数以上

士の技術的助言及び指導

ていること。

配置していること。ただ

に基づき、入所者の口腔衛

し、常勤の栄養士を 1 名以

生等の管理に係る計画が

Ⅱの算定要件:専ら機能訓

上配置し、当該栄養士が給

作成されていること。

練指導員の職務に従事す

食管理を行っている場合

歯 科 医 師 の 指 示 を受 け

る常勤の理学療法士等

にあっては、管理栄養士を

た歯科衛生士が、入所者に

(※)を1名以上配置して

常勤換算方法で、入所者の

対し、口腔衛生等の管理を

いるもの(入所者の数が

数を 70 で除して得た数以

月2回以上行うこと。

100 を超える指定介護老人

上配置していること。

歯科衛生士が、上記にお

福祉施設にあっては、専ら

ける入所者に係る口腔衛

機能訓練指導員の職務に

生等の管理について、介護

従事する常勤の理学療法

職員に対し、具体的な技術

士等を 1 名以上配置し、か

的助言及び指導を行うこ

つ、理学療法士等である従

と。

業者を機能訓練指導員と

歯科衛生士が、上記にお

して常勤換算方法で入所

ける入所者の口腔に関す

者の数を 100 で除した数以

る介護職員からの相談等

上配置しているもの)であ

に必要に応じ対応するこ

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