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【参考報告書3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業 (報告書案)[17.2MB] (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》
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2.

口腔衛生管理(運営基準)の実施状況

口腔衛生の管理体制とは、
「介護保険施設及び特定施設においてケアマネジメントの一環として、歯科
医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士(以下「歯科医師等」という。
)及び関連職種の共同により、
口腔衛生に係る課題把握・改善を行い、入所(居)者に適した口腔清掃等を継続的に行うための体制」をい
う。また、
「介護職員は、口腔清掃等を含めた施設における課題や疑問等を、適宜、歯科医師等に相談す
る。歯科医師等は、概ね6月毎に、施設における口腔清掃の実態、介護職員からの相談等を踏まえ、当該
施設の実情に応じた口腔衛生の管理体制に係る計画に関する技術的助言及び指導を行う」。さらに、「所
者の施設入所時及び月に1回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること」とされている(令和 6 年 3
月 15 日 厚生労働省老健局老人保健課 介護保険最新情報 Vol.1217 より)。
介護保険施設においては令和 6 年 3 月 31 日に口腔衛生の管理の運営基準に係る経過措置期間が終了
した。また、特定施設入居者生活介護においては「歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、
介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年 2 回以上実施し、当該技術的助言及び指導に
基づき入居者の口腔衛生の管理に係る計画を作成する」ことが義務化された(3 年間の経過措置期間あ
り)

口腔衛生管理体制加算の算定状況については、
「算定あり」の選択割合が 38.2%だった。口腔衛生管理
の取組の実施状況については「令和 6 年 3 月以前より取組を実施している」の選択割合が 38.2%で最も
高かった。

図表 70

特定施設入居者生活
介護

全体


図表 71

特定施設入居者生活
介護

全体


口腔衛生管理体制加算の算定状況

有効回答 算定あり 算定なし わからな 無回答
数 (件数)

500
191
290
14
5
38.2%
58.0%
2.8%
1.0%

口腔衛生の管理(運営基準)の取組の実施状況
有効回答 令和6年3 令和6年4 今後取組 今後取組 今後取組 わからな 無回答
数 (件数) 月以前よ 月以降に の実施を の実施を の実施を い
り取組を 新たに取 予定(1年 予定(1年 予定(時
実施して 組を開始 以内)
後以降) 期未定)
いる
した
500
191
37
70
20
125
49
8
38.2%
7.4%
14.0%
4.0%
25.0%
9.8%
1.6%

口腔衛生の管理(運営基準)に係る技術的助言・指導の実施者については、いずれのサービスにおいて
も「歯科医師」の選択割合が最も高かった(介護老人福祉施設(74.1%)、地域密着型介護老人福祉施設
(71.2%)
、介護老人保健施設(76.8%)
、介護医療院(73.5%)、特定施設入居者生活介護(69.6%)
)。口

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