【参考報告書3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業 (報告書案)[17.2MB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》 |
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と。
介護老人保健
リハビリテーションマネ
栄養マネジメント強化加
施設
ジメント計画書情報加算
算
口腔衛生管理加算
算定要件:
介護医療院
Ⅰの算定要件(抜粋)
:口腔
算定要件:管理栄養士を常
歯 科 医 師 又 は 歯 科医 師
衛生管理加算(Ⅱ)及び栄
勤換算方法で、入所者の数
の指示を受けた歯科衛生
養マネジメント強化加算
を 50 で除して得た数以上
士の技術的助言及び指導
を算定していること。
配置していること。ただ
に基づき、入所者の口腔衛
理学療法、作業療法、言語
し、常勤の栄養士を 1 名以
生等の管理に係る計画が
聴覚療法
上配置し、当該栄養士が給
作成されていること。
食管理を行っている場合
歯 科 医 師 の 指 示 を受 け
理学療法 注7、作業療法
にあっては、管理栄養士を
た歯科衛生士が、入所者に
注7、言語聴覚療法 注5
常勤換算方法で、入所者の
対し、口腔衛生等の管理を
の算定要件(抜粋)
:口腔衛
数を 70 で除して得た数以
月2回以上行うこと。
生管理加算(Ⅱ)及び栄養
上配置していること。
歯科衛生士が、上記にお
マネジメント強化加算、理
ける入所者に係る口腔衛
学療法 注6、作業療法 注
生等の管理について、介護
6、または、言語聴覚療法
職員に対し、具体的な技術
注4を算定していること。
的助言及び指導を行うこ
と。
理学療法 注6、作業療法
歯科衛生士が、上記におけ
注6、言語聴覚療法 注4
る入所者の口腔に関する
の算定要件(抜粋)
:理学療
介護職員からの相談等に
法士、作業療法士、または
必要に応じ対応すること。
言語聴覚士が適切に配置
されていること。利用者又
は入所者の数が理学療法
士、作業療法士、または言
語聴覚士を含む従事者の
数に対し適切なものであ
ること。
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