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社会保障 (101 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20231101zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/1)《財務省》
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介護保険の利用者負担(2割負担)の見直し

制度の持続性確保

○ 介護保険制度においては、制度創設時、利用者負担割合を一律1割としていたが、保険料の上昇を可能な限り抑えながら、現役
世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担の公平化を図るため、「一定以上所得のある方」(第1号被保険者の上
位20%相当)について負担割合を2割、さらに、「現役並みの所得」を有する方の負担割合を3割に引き上げてきた。
介護保険の利用者負担





現役並み所得者

2000年4月

年金収入等(1人世帯):340万円~

2018年8月

(利用者に
占める割合)

3割

3.6%

(特に所得が高い者)

年金収入等(1人世帯):280万円~

一定以上所得者
それ以外

2015年8月

2割

2割

所得上位30%の場合
年金収入等:220万円~

(所得上位20%)

(所得上位20%)

1割

91.8%

1割

(制度設立当初)

(参考)医療保険の患者負担(70歳以上の高齢者)
2001年1月 2002年10月 2006年1月 2008年4月

現役並み所得者





2割

年金収入等:200万円~

2022年10月

(75歳以上
の被保険者に
占める割合)

2割

約7%

1割

約20%

(所得上位30%)

1割
それ以外

2014年4月

3割

一定以上所得者

4.6%

1割

75歳以上 1割
70~74歳 2割

2割

(特例措置で2014.3まで1割)(新たに70歳になる者から段階的に2割)
(2014.3末までに70歳に達している者は1割)

約73%

(出所)年金収入等の数字は厚労省「介護保険部会」資料(令和5年7月10日)に基づく。

骨太の方針2023(2023.6.16 閣議決定)
第4章 中長期の経済財政運営
2.持続可能な社会保障制度の構築
介護保険料の上昇を抑えるため、利用者負担の一定以上所得の範囲の取扱いなどについて検討を行い、年末までに結論を得る。

【改革の方向性】(案)
○ 後期高齢者医療制度における2割負担の導入(所得上位30%)を受けて、介護保険の利用者負担(2割負担)(現行:所
得上位20%)の拡大について、ただちに結論を出す必要。
○ さらに、利用者負担を原則2割とすることや、現役世代並み所得(3割)等の判断基準を見直すことについても検討していくべき。 100