社会保障 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20231101zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/1)《財務省》 |
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担い手の確保
○ 介護現場の生産性向上や業務の効率化を図るためには、ICT機器・介護ロボットの利活用が重要。また、介護事業所間の連携を効率化す
るため、ケアプラン情報をオンラインでやり取りするシステムの運用が令和5年4月より開始されたが、幅広く普及はしていない状況。
○ 現在、テクノロジーを活用した介護施設において人員配置基準の緩和が認められているが、対象施設は一部にとどまっている。
◆主なICT機器・介護ロボットの例
◆テクノロジー活用による配置基準の緩和(令和3年度報酬改定)
・ 特別養護老人ホームについて、安全体制を確保の上、全床に見守り機器を導
入し、インカム等のICT機器を使用する場合に夜間の人員配置基準を緩和
利用者数
眠りスキャン(見守り)
ハナスト(連絡・記録)
D Free(排泄予測)
◆ケアプランデータ連携システム (出所)厚労省資料等
【見込まれる効果】
○作業時間:約3分の1に削減
・提供票共有に係る時間(1事業所)
52.4時間/月 → 18.1時間/月
2024年度
開発予定
○費用軽減
・合計 約68,000円/月
(1事業所)の削減効果
(人件費、印刷費、FAX通信費 等)
配置人員数
26~60人
2人以上
→
1.6人以上
61~80人
3人以上
→
2.4人以上
81~100人
4人以上
→ 3.2人以上
※ユニット型を除く個室や多床室
◆ユニット型特養の配置基準
「3:1」の人員配置基準に加え、以下が必要。
・1ユニットの定員は原則として
概ね10人以下とし、15人を超えないもの
・昼間は1ユニットごとに常時1人以上
の介護職員又は看護職員を配置
・夜間は2ユニットごとに1人以上
の介護職員又は看護職員を配置
等
◆通所介護の配置基準
【導入率】
○全国の事業所の5%未満
・利用者数が15人まで:1人以上の介護職員を配置
・利用者数が15人超:「(利用者数-15)÷5+1」
(例)利用者30人の場合(30ー15)÷5+1=4名以上の配置必要
等
【改革の方向性】(案)
○ 介護職員の業務負担の軽減、介護サービスの質の向上につなげる観点から、介護事業者の業務や事務手続のデジタル化を推進すべき。
○ また、人員配置の効率化のため、先進的な取組をしている介護事業者の人員配置基準を更に柔軟化すべき。施設系サービスのいわゆる
「3:1」基準の緩和の議論だけでなく、ユニット型特養の配置基準や、通所介護など施設系以外のサービスについても、見直しを検討すべき。 88