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社会保障 (38 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20231101zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/1)《財務省》
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さらなる経営情報の「見える化」

診療所

○ 改正医療法が2023年8月に施行され、医療機関が特定されない形での「経営情報データベース」が導入されたが、特に「見える化」
のコアとも言うべき、職員の職種別の給与・人数については、任意提出項目とされている。
○ 医療機関の「経営情報データベース」については、匿名であること、国民への説明責任の観点を踏まえれば、職種別の給与・人数の提
出の義務化が必要。
◆医療法人における職種ごとの給与の見える化について(2022年12月2日)
第7回公的価格評価検討委員会 増田座⾧提出資料(抄)
新しい資本主義を掲げ、分配政策に重点を置く岸田内閣の下、公的価格評価検討委員会では、医療従事者等の処遇改善を行うために、9割近くを
税や保険料で賄っている医療法人の職種ごとの給与の見える化を訴えてきた。
(中略)
こうした中、厚生労働省では、医療法人について、匿名情報として経営情報を把握・分析するとともに、国民に丁寧に説明するためのデータベースを構築
する制度の検討を行ってきた。これは、「見える化」を進める中で極めて重要な制度改正と考えられる。
しかし、11月9日にとりまとめられた厚生労働省の「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会報告書」では、職種ごとの年間1人当
たりの給与額算定に必要なデータについて「提出を任意とすべき」とされた。この点について、雇い主であれば医師や看護師の給与の把握が可能であり、また
匿名であれば個人情報の問題は生じないことから、国民への説明責任の観点を踏まえれば、職種ごとの年間1人当たりの給与額算定に必要なデータにつ
いては、確実に提出いただくべきものであると考えられる。
制度の施行当初は提出を任意とするとしても、施行後早期に提出状況や提出されたデータの内容をみて、「見える化」の趣旨から、義務化した場合とそ
ん色のない正確なデータを把握できているかの確認が必要であり、その上で、提出の在り方や内容について、義務化も含め検討すべきと考えており、当委員
会において継続的に実施状況を厚生労働省から聴取し、議論を続けるべきと考えている。

【改革の方向性】(案)
○ EBPMを推進していく観点からも、今後の処遇等に関わる施策を検討するための前提として、こうした各医療機関・事業者のデータの
収集が必要であり、医療機関の「経営情報データベース」において、職種別の給与・人数の提出を義務化すべき。
○ また、診療報酬の加算の算定に当たって職種別給与等の提出を要件化すべき。
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