社会保障 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20231101zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/1)《財務省》 |
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○ 令和5年度改定では、新薬創出等加算や不採算品再算定において臨時・特例的な対応を行う一方で、新薬創出等加算の累積
額控除及び⾧期収載品に関する算定ルールについては適用されず、令和5年度薬価改定の骨子(令和4年12月21日 中医協了
承)においては、「令和6年度改定において、「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立する観点から、新薬創出
等加算や⾧期収載品に関する薬価算定ルールの見直しに向けた検討を行う」とされた。また、追加承認項目等の加算などについては、
評価に一定の時間を要することなどから、令和5年度改定では適用しないこととされた。
◆令和5年度改定で未適用となった主な薬価算定ルール
項
目
概
要
新薬創出等加算の累積額の控除
後発品収載又は上市後15年経過によるこれまでの加算の累積額を控除
⾧期収載品の薬価改定
後発収載後5-10年や10年超経過した先発品を後発品の置き換え率に応じて引下げ
追加承認項目等の加算
小児や希少疾患にかかる効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算
※最低薬価の維持、基礎的医薬品の薬価維持、新薬創出加算の加算、後発医薬品の価格帯集約、既収載品の外国平均価格調整については適用している
◆2年に1度しか適用されないルールがあることによる弊害
(例)
新薬創出等加算の控除のタイミングが2年に1度の
場合、上市のタイミングの差で、加算期間で最大2
年間程度の適用の差が生じる
薬価
2007年
3月 5月
薬価収載
2022年
3月 4月 5月
15年
新薬創出加算による
価格維持
15年経過
2024年
4月
累積された
加算の控除
累積された
加算の控除
<イメージ>
【改革の方向性】(案)
○ 毎年薬価改定が行われる中で、2年に1度しか適用されないルールがあるのは説明が困難。例えば、新薬創出等加算の控除などについては、
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収載のタイミングによる不公平も生じる。こうしたことから、令和7年度改定では、既収載品の算定ルールについて、全て適用すべきである。
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