社会保障 (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20231101zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(11/1)《財務省》 |
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障害報酬改定
○ 都道府県別に人口当たりの利用者数を比較すると、障害者向けサービスで最大2.1倍、障害児向けサービスで最大3.9倍の地域
差が存在しており、地域差が大きい。障害者手帳についても、都道府県別の人口当たりの新規交付数を比較すると、身体障害者手
帳で最大2.4倍、療育手帳で最大3.1倍、精神障害者保健福祉手帳で最大4.2倍の地域差が存在しており、地域差が大きい。
◆都道府県別
(人)
障害福祉サービス等の「人口千人当たり利用者数」(令和4年10月)
障害者向けサービス
11.7
12
11
50
3.9倍
40
35
9
30
8
25
7 5.7
20
6
5
49.5
45
2.1倍
10
障害児向けサービス
(人)
12.8
15
10
東埼千神群静茨愛香宮富岐三滋福栃新山兵山山長広石京岡奈福熊高秋宮岩福佐愛大和徳青大長島鳥鹿北沖
京玉葉奈馬岡城知川城山阜重賀島木潟口庫形梨野島川都山良岡本知田崎手井賀媛阪歌島森分崎根取児海縄
川
山
島
都県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県府県県県県県県県県県県県府県県県県県県県県道県
石秋新宮島富鳥岩香長山群山福滋東山高埼愛青茨千宮福大神三和静栃福長兵愛岐京沖佐大広熊奈岡北徳鹿
川田潟城根山取手川野梨馬形井賀京口知玉知森城葉崎島分奈重歌岡木岡崎庫媛阜都縄賀阪島本良山海島児
川 山
島
県県県県県県県県県県県県県県県都県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県府県県府県県県県道県県
(注)利用者数は令和4年10月時点の国保連データ、人口は総務省統計局の「人口推計」(令和4年10月1日現在)に基づき作成
◆都道府県別
障害者手帳別の「人口千人当たり新規交付数」(令和3年度)
身体障害者手帳
(冊)
4.0
2.4倍
3.0
2.0
3.6
1.5
(冊)
0.6
3.1倍
0.58
東 千 埼 神 茨 岡 沖 栃 愛 熊 静 石 宮 滋 奈 香 三 群 広 大 愛 長 福 島 兵 福 福 鳥 新 青 富 長 徳 岩 山 佐 和 北 山 大 宮 山 岐 京 鹿 高 秋
京 葉 玉 奈 城 山 縄 木 知 本 岡 川 城 賀 良 川 重 馬 島 阪 媛 野 岡 根 庫 島 井 取 潟 森 山 崎 島 手 梨 賀 歌 海 口 分 崎 形 阜 都 児 知 田
都 県 県 川 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 山 道 県 県 県 県 県 府 島 県 県
県
県
県
0.19
0.0
(冊)
2.0
4.2倍
1.5
0.4
0.2
1.0
0.0
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
1.0
1.7
0.4
0.5
岩 福 高 東 秋 富 山 香 新 鳥 石 群 島 青 長 千 山 埼 宮 三 山 京 岡 佐 宮 栃 茨 広 愛 大 長 滋 福 静 奈 愛 徳 岐 北 和 福 鹿 神 熊 大 沖 兵
手 井 知 京 田 山 形 川 潟 取 川 馬 根 森 野 葉 梨 玉 崎 重 口 都 山 賀 城 木 城 島 媛 分 崎 賀 島 岡 良 知 島 阜 海 歌 岡 児 奈 本 阪 縄 庫
県 県 県 都 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 府 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 道 山 県 島 川 県 府 県 県
県
県 県
0.0
山 香 山 滋 青 山 宮 秋 鹿 兵 長 新 静 熊 群 島 徳 北 富 三 大 佐 千 岡 岐 高 鳥 長 和 愛 福 福 京 栃 神 愛 石 沖 福 埼 広 奈 東 大 宮 岩 茨
形 川 口 賀 森 梨 城 田 児 庫 崎 潟 岡 本 馬 根 島 海 山 重 分 賀 葉 山 阜 知 取 野 歌 媛 井 岡 都 木 奈 知 川 縄 島 玉 島 良 京 阪 崎 手 城
県 県 県 県 県 県 県 県 島 県 県 県 県 県 県 県 県 道 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 山 県 県 県 府 県 川 県 県 県 県 県 県 県 都 府 県 県 県
県
県
県
(注)福祉行政報告例、衛生行政報告例を基に作成。 身体障害者手帳の交付数には政令市及び中核市の数字を含んでおり、療育手帳、精神障害者手帳の交付数には政令市の数字を含んでいる。
【改革の方向性】(案)
○ 障害福祉サービス等の持続可能性の確保のため、地域毎の偏在が生じている要因を分析し、是正のための適切な対応を講じるべき。111
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