よむ、つかう、まなぶ。
資料No.1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第二追補(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00008.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和5年度第1回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第十八改正日本薬局方第二追補
1
設定PDE値の30%を超えないと予想される場合において,デ
2
ータを適切に評価し,元素不純物の適切な管理を実証したとき
3
には,更なる管理は必要とされない.
43
表2.66-3 オプション1についての元素不純物許容濃度
元素 クラス
4
元素不純物の量が一貫して管理閾値を下回ることをリスクア
5
セスメントにより実証できない場合には,製剤中において元素
6
不純物量が設定PDE値を超えないことを保証するための管理
7
方法を確立すべきである.
8
元素不純物の量のばらつきは,製剤への管理閾値の適用にお
9
いて考慮されなければならない.ばらつきの要因には以下のも
10
のが含まれる.
11
・分析法に係るばらつき
12
・特定の起源中の元素不純物量のばらつき
13
・製剤中の元素不純物量のばらつき
14
固有のばらつきがある構成成分(例えば,鉱物由来の添加剤)
15
に関しては,管理閾値を適用するためにより多くのデータが必
16
要とされることがある.
17
5. PDE値と濃度限度値との間の換算
18
2.66 元素不純物 11 .
一般試験法
Cd
Pb
As
Hg
Co
V
Ni
Tl
Au
Pd
Ir
Os
Rh
Ru
Se
Ag
Pt
Li
Sb
Ba
Mo
Cu
Sn
Cr
PDE値は,1日当たりのマイクログラム(μg/day)で設定され,
1
1
1
1
2A
2A
2A
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
3
3
3
3
3
3
3
経口製剤の
濃度
(μg/g)
注射剤の
濃度
(μg/g)
吸入剤の
濃度
(μg/g)
0.5
0.5
1.5
3
5
10
20
0.8
30
10
10
10
10
10
15
15
10
55
120
140
300
300
600
1100
0.2
0.5
1.5
0.3
0.5
1
2
0.8
30
1
1
1
1
1
8
1.5
1
25
9
70
150
30
60
110
0.3
0.5
0.2
0.1
0.3
0.1
0.6
0.8
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
13
0.7
0.1
2.5
2
30
1
3
6
0.3
皮膚適用製剤
感作性の場
濃度
合の CTCL
(μg/g)
(μg/g)
2
5
3
3
5
10
20
0.8
300
10
*
*
*
*
80
15
10
250
90
700
1500
300
600
1100
‐
‐
‐
‐
35
‐
35
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
19
製剤の最大1日投与量中に含まれる各元素の最大許容量を示し
20
ている.設定PDE値は製剤からの総曝露量を反映しているこ
21
とから,製剤中又はその構成成分中の元素不純物を評価する際
22
のツールとして,設定PDE値から濃度へ換算することが有用
23
である.製剤が元素不純物の設定PDE値を超えないことを,
24
得られた許容濃度が保証する限り,以下のオプションのいずれ
25
についても選択できる.特定のオプションの選択に当たり,当
26
該製剤の1日投与量を決定しているか,又は仮定する必要があ
27
る.
28
オプション1:1日投与量が10 gを超えない製剤の製剤構成成
47
製剤中のいずれの構成成分も,リスクアセスメントにおい
29
分全般の元素不純物の許容共通濃度限度値:このオプション
48
て特定された全目標元素のオプション1による許容濃度を超
30
は,全ての元素が同一濃度で存在することを暗に求めること
49
えない場合には,これらの構成成分はどのような比率であっ
31
を意図したものではなく,許容濃度限度値の算出に簡素化さ
50
ても当該製剤に用いることができる.皮膚適用製剤のPDE
32
れたアプローチを提供するものである.本オプションは,製
51
値とCTCLを有する元素の場合,両方の限度値に適合するこ
33
剤の1日投与量が10 g以下であり,かつ,リスクアセスメン
52
とが必要である.表2.66-3の許容濃度が適用されない場合
34
トにおいて特定された元素不純物(対象元素)が製剤の全ての
53
35
構成成分中に存在すると仮定している.次式(1)を用い,製
54
オプション2a:1日投与量が規定されている製剤の製剤構成成
36
剤の1日投与量を10 gとし,このオプションは,製剤中の各
55
分全般の元素不純物の許容共通濃度限度値:このオプション
37
構成成分に共通の許容目標元素濃度を算出するものである.
56
は,1日投与量が10 gと仮定されていない点を除けば,オプ
57
ション1と同じである.元素ごとに共通の許容濃度は,式(1)
58
及び実際の最大1日投与量を用いて決定される.このアプロ
59
ーチでは,各対象元素に関して,実際の1日投与量に基づき,
60
固定された一つの共通最大濃度を各構成成分1グラム当たり
61
マイクログラムとして決定できる.リスクアセスメントにお
62
いて特定された全ての対象元素に関して,製剤中のいずれの
63
構成成分も,オプション2a許容濃度を超えない場合には,
64
これらの構成成分はどのような比率であっても当該製剤に用
65
いることができる.
38
濃度(μg/g)=
PDE (μg /day)
製剤の1日投与量(g /day)
(1)
39
このアプローチでは,各対象元素に関して,固定された一
40
つの共通最大濃度を各構成成分1グラム当たりマイクログラ
41
ムとして決定できる.
42
許容濃度を表2.66-3に示す.
44
*Ir,Os,Rh及びRuの場合,皮膚適用製剤のPDE値を設定す
45
るには,データが不十分である.これらの元素の場合は,関連
46
する経路のPdのPDE値を適用する.
には,オプション2a,2b又は3に従うべきである.
66
オプション2b:1日投与量が規定されている製剤の個別構成成
67
分中の元素不純物の許容濃度限度値:構成成分中の元素の分
68
布に基づいて許容濃度を設定すること(例えば,問題となっ
69
ている元素が存在する構成成分における当該元素の許容濃度
70
をより高く設定すること)ができる.製剤の構成成分中に存
71
在する可能性があると確認された各元素に関して,式(2)に
72
示すように,各構成成分の質量にあらかじめ設定した各原料
日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )
1
設定PDE値の30%を超えないと予想される場合において,デ
2
ータを適切に評価し,元素不純物の適切な管理を実証したとき
3
には,更なる管理は必要とされない.
43
表2.66-3 オプション1についての元素不純物許容濃度
元素 クラス
4
元素不純物の量が一貫して管理閾値を下回ることをリスクア
5
セスメントにより実証できない場合には,製剤中において元素
6
不純物量が設定PDE値を超えないことを保証するための管理
7
方法を確立すべきである.
8
元素不純物の量のばらつきは,製剤への管理閾値の適用にお
9
いて考慮されなければならない.ばらつきの要因には以下のも
10
のが含まれる.
11
・分析法に係るばらつき
12
・特定の起源中の元素不純物量のばらつき
13
・製剤中の元素不純物量のばらつき
14
固有のばらつきがある構成成分(例えば,鉱物由来の添加剤)
15
に関しては,管理閾値を適用するためにより多くのデータが必
16
要とされることがある.
17
5. PDE値と濃度限度値との間の換算
18
2.66 元素不純物 11 .
一般試験法
Cd
Pb
As
Hg
Co
V
Ni
Tl
Au
Pd
Ir
Os
Rh
Ru
Se
Ag
Pt
Li
Sb
Ba
Mo
Cu
Sn
Cr
PDE値は,1日当たりのマイクログラム(μg/day)で設定され,
1
1
1
1
2A
2A
2A
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
3
3
3
3
3
3
3
経口製剤の
濃度
(μg/g)
注射剤の
濃度
(μg/g)
吸入剤の
濃度
(μg/g)
0.5
0.5
1.5
3
5
10
20
0.8
30
10
10
10
10
10
15
15
10
55
120
140
300
300
600
1100
0.2
0.5
1.5
0.3
0.5
1
2
0.8
30
1
1
1
1
1
8
1.5
1
25
9
70
150
30
60
110
0.3
0.5
0.2
0.1
0.3
0.1
0.6
0.8
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
13
0.7
0.1
2.5
2
30
1
3
6
0.3
皮膚適用製剤
感作性の場
濃度
合の CTCL
(μg/g)
(μg/g)
2
5
3
3
5
10
20
0.8
300
10
*
*
*
*
80
15
10
250
90
700
1500
300
600
1100
‐
‐
‐
‐
35
‐
35
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
19
製剤の最大1日投与量中に含まれる各元素の最大許容量を示し
20
ている.設定PDE値は製剤からの総曝露量を反映しているこ
21
とから,製剤中又はその構成成分中の元素不純物を評価する際
22
のツールとして,設定PDE値から濃度へ換算することが有用
23
である.製剤が元素不純物の設定PDE値を超えないことを,
24
得られた許容濃度が保証する限り,以下のオプションのいずれ
25
についても選択できる.特定のオプションの選択に当たり,当
26
該製剤の1日投与量を決定しているか,又は仮定する必要があ
27
る.
28
オプション1:1日投与量が10 gを超えない製剤の製剤構成成
47
製剤中のいずれの構成成分も,リスクアセスメントにおい
29
分全般の元素不純物の許容共通濃度限度値:このオプション
48
て特定された全目標元素のオプション1による許容濃度を超
30
は,全ての元素が同一濃度で存在することを暗に求めること
49
えない場合には,これらの構成成分はどのような比率であっ
31
を意図したものではなく,許容濃度限度値の算出に簡素化さ
50
ても当該製剤に用いることができる.皮膚適用製剤のPDE
32
れたアプローチを提供するものである.本オプションは,製
51
値とCTCLを有する元素の場合,両方の限度値に適合するこ
33
剤の1日投与量が10 g以下であり,かつ,リスクアセスメン
52
とが必要である.表2.66-3の許容濃度が適用されない場合
34
トにおいて特定された元素不純物(対象元素)が製剤の全ての
53
35
構成成分中に存在すると仮定している.次式(1)を用い,製
54
オプション2a:1日投与量が規定されている製剤の製剤構成成
36
剤の1日投与量を10 gとし,このオプションは,製剤中の各
55
分全般の元素不純物の許容共通濃度限度値:このオプション
37
構成成分に共通の許容目標元素濃度を算出するものである.
56
は,1日投与量が10 gと仮定されていない点を除けば,オプ
57
ション1と同じである.元素ごとに共通の許容濃度は,式(1)
58
及び実際の最大1日投与量を用いて決定される.このアプロ
59
ーチでは,各対象元素に関して,実際の1日投与量に基づき,
60
固定された一つの共通最大濃度を各構成成分1グラム当たり
61
マイクログラムとして決定できる.リスクアセスメントにお
62
いて特定された全ての対象元素に関して,製剤中のいずれの
63
構成成分も,オプション2a許容濃度を超えない場合には,
64
これらの構成成分はどのような比率であっても当該製剤に用
65
いることができる.
38
濃度(μg/g)=
PDE (μg /day)
製剤の1日投与量(g /day)
(1)
39
このアプローチでは,各対象元素に関して,固定された一
40
つの共通最大濃度を各構成成分1グラム当たりマイクログラ
41
ムとして決定できる.
42
許容濃度を表2.66-3に示す.
44
*Ir,Os,Rh及びRuの場合,皮膚適用製剤のPDE値を設定す
45
るには,データが不十分である.これらの元素の場合は,関連
46
する経路のPdのPDE値を適用する.
には,オプション2a,2b又は3に従うべきである.
66
オプション2b:1日投与量が規定されている製剤の個別構成成
67
分中の元素不純物の許容濃度限度値:構成成分中の元素の分
68
布に基づいて許容濃度を設定すること(例えば,問題となっ
69
ている元素が存在する構成成分における当該元素の許容濃度
70
をより高く設定すること)ができる.製剤の構成成分中に存
71
在する可能性があると確認された各元素に関して,式(2)に
72
示すように,各構成成分の質量にあらかじめ設定した各原料
日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )