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資料No.1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第二追補(案) (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00008.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和5年度第1回 1/22)《厚生労働省》
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16 ローヤルゼリー

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カラム温度:50℃付近の一定温度

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移動相:水/液体クロマトグラフィー用メタノール/リ

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第十八改正日本薬局方第二追補

ン酸混液(550:450:1)
流量:10-ヒドロキシ-2-(E )-デセン酸の保持時間
が約10分になるように調整する.
システム適合性
システムの性能:標準溶液10 μLにつき,上記の条件で
操作するとき,10-ヒドロキシ-2-(E )-デセン酸,
内標準物質の順に溶出し,その分離度は6以上である.
システムの再現性:標準溶液10 μLにつき,上記の条件

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で試験を6回繰り返すとき,内標準物質のピーク面積

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に対する10-ヒドロキシ-2-(E )-デセン酸のピー

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ク面積の比の相対標準偏差は1.0%以下である.

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )