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資料No.1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第二追補(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00008.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和5年度第1回 1/22)《厚生労働省》
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2 エデト酸ナトリウム水和物

20 ~ 25

1
2

10

第十八改正日本薬局方第二追補

90

医薬品各条の部

アンレキサノクスの条を削る.

32

医薬品各条の部

アンレキサノクス錠の条を削る.

医薬品各条の部

エデト酸ナトリウム水和物の条確認試験の

流量:毎分1.2 mL
システム適合性

3

システムの性能:アリピプラゾール標準品及びシステム

4

適合性試験用アリピプラゾールN-オキシド標準品5

5

mgずつを溶解液100 mLに溶かす.この液1 mLを量

6

り,溶解液を加えて50 mLとする.この液20 μLにつ

7

き,上記の条件で操作するとき,アリピプラゾール,

8

アリピプラゾールN-オキシドの順に溶出し,その分

9

離度は2.0以上であり,アリピプラゾールのピークの

10

シンメトリー係数は1.5以下である.

11

システムの再現性:標準溶液20 μLにつき,上記の条件

12

で試験を6回繰り返すとき,アリピプラゾールのピー

13

ク面積の相対標準偏差は1.0%以下である.

14

貯法 容器 気密容器.

15

その他

16

類縁物質A:

17

7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
H
N

HO

O

18
19

類縁物質B:

20

7-{4-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}-3,4-

21

dihydroquinolin-2(1H)-one

N

O

H
N

O

N

22

31

33
34

項を次のように改める.

35

エデト酸ナトリウム水和物

36

確認試験

37

(1)

38

とき,白色の沈殿を生じる.沈殿をろ取し,水50 mLで洗い,

本品0.5 gを水20 mLに溶かし,希塩酸1 mLを加える

39

105 ℃ で 1 時 間 乾 燥 す る と き , そ の 融 点 〈 2.60 〉 は 240 ~

40

244℃(分解)である.

41

(2)

42

化カリウム錠剤法により試験を行い,本品のスペクトルと本

43

品の参照スペクトルを比較するとき,両者のスペクトルは同

44

一波数のところに同様の強度の吸収を認める.

45

(3)

46

〈1.09〉を呈する.

47

医薬品各条の部

本品につき,赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉 の臭

本品の水溶液(1→20)はナトリウム塩の定性反応(1)

オキサプロジンの条の次に次の二条を加え

48

る.

49

オキサリプラチン

50

Oxaliplatin

Cl

51

23

アリピプラゾールN-オキシド:

24

4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-{4-[(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-

52

C8H14N2O4Pt:397.29

25

yl)oxy]butyl}piperazine 1-oxide

53

(SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-

54

N,N'][ethanedioato (2-)-O1,O2]platinum

55

[61825-94-3]

56
57
58

26

59
60
61

27
28

29
30

医薬品各条の部

亜硫酸水素ナトリウムの条純度試験の項ヒ

素の目を削る.

医薬品各条の部
素の目を削る.

乾燥亜硫酸ナトリウムの条純度試験の項ヒ

62

本品は定量するとき,換算した乾燥物に対し,オキサリプ
ラチン(C8H14N2O4Pt) 98.0 ~ 102.0%を含む.
性状 本品は白色の結晶性の粉末である.
本品は水に溶けにくく,メタノールに極めて溶けにくく,
エタノール(99.5)にほとんど溶けない.
20

旋光度〔α〕D :+74.5 ~ +78.0°(乾燥物に換算したもの
0.25 g,水,50 mL,100 mm).

63

確認試験

64

(1)

65

液(1→15) 2 ~ 3滴を加えて30分間放置するとき,黄色~橙

本品の水溶液(1→500) 2 mLに薄めた塩化スズ(Ⅱ)試

66

黄色の沈殿を生じる.

67

(2)

68

定法 〈2.24〉 により吸収スペクトルを測定し,本品のスペク

69

トルと本品の参照スペクトル又はオキサリプラチン標準品に

70

ついて同様に操作して得られたスペクトルを比較するとき,

本品の水溶液(1→10000)につき,紫外可視吸光度測

日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する.(通則5参照 )