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資料No.1-1~1-5_第十八改正日本薬局方第二追補(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000174942_00008.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会(令和5年度第1回 1/22)《厚生労働省》 |
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第十八改正日本薬局方第二追補
一般試験法
1
いて濃度限度値(ppm)が計算される.
2
1000 × PDE
濃度限度値(ppm)=
服用量
3
(1)
53
5. 残留溶媒の限度値
54
5.1.
2.46 残留溶媒 3 .
医薬品の製造において使用を避けるべき溶媒
55
クラス1の溶媒は,許容できない毒性を持つ,又は環境に対
56
して有害な影響を及ぼすなどの理由から,原薬,添加剤及び製
式中,PDEはmg/dayで,また,服用量はg/dayで表される. 57
剤の製造には用いるべきではない.治療上著しい利点を持つ製
4
これらの濃度限度値は,全ての原薬,添加剤又は製剤におい
58
剤を製造するために,その使用が避けられない場合でも,特に
5
て許容されるものとする.したがって,1日服用量が不明であ
59
正当化できる理由がない限り,表2.46-1に示した濃度限度値
6
るか一定しないような場合には,このオプションが適用し得る.
60
以下とすべきである.1,1,1-トリクロロエタンについては,
7
処方中の全ての原薬及び添加剤がオプション1に示された限度
61
環境に有害な影響を及ぼす物質であるため,表2.46-1に含め
8
値に適合する場合には,これらの成分はどのような比率ででも
62
た.表2.46-1に示された限度値1500 ppmは,安全性データ
63
の評価に基づくものである.
64
65
表2.46-1
9
使用できる.この場合,1日服用量が10 gを超えなければ,計
10
算を行う必要はない.1日服用量が10 gを超える製剤には,オ
11
プション2を適用すべきである.
12
2.2.2. オプション2
13
製剤中の各成分が全てオプション1に示された限度値に適合
14
する必要はないと考えられる.表2.46-2のPDE値と実際の1
15
日最大服用量から,式(1)を用いて,製剤中に残留が許容され
16
る溶媒の濃度を算出してもよい.残留量を実際に可能な最小限
17
まで減らしたことが示された場合には,そうした限度値が許容
18
される.その限度値は,分析の精度,製造上の能力,製造工程
19
において起こり得るばらつきの大きさからみて現実的なもので
20
なければならず,かつ現在の医薬品の製造の標準的なレベルを
21
反映したものでなければならない.
22
オプション2を適用するには,製剤の各成分中に存在する残
23
留溶媒の量を加算すればよい.1日当たり摂取する溶媒の量の
24
合計は,PDE値以下でなければならない.
25
3. 分析方法
26
残留溶媒の測定法としては,ガスクロマトグラフィーのよう
27
なクロマトグラフィーの手法が一般に用いられる.本試験法又
28
は他の適切な方法に従って測定する.クラス3の溶媒しか存在
29
しない場合には,乾燥減量などの非特異的方法を用いてもよい.
30
残留溶媒の分析法は,適切にバリデートされていなければなら
31
ない.
32
4. 情報として必要な残留溶媒のレベル
33
医薬品の製造に当たっては,原薬又は添加剤の溶媒の含量に
34
関する情報が必要となる.下記の項目は,原薬又は添加剤の溶
35
媒の含量に関して必要となる情報の例として記載したものであ
36
る.
37
(ⅰ)
38
減量が0.5%以下であること.
39
(ⅱ)
40
する溶媒の名称と,それらの全てがオプション1の限度値以下
41
であること.
42
(ⅲ) クラス2の溶媒及びクラス3の溶媒が存在すると考えられ
43
る場合:クラス2の溶媒がオプション1の限度値以下であり,
44
かつクラス3の溶媒が0.5%以下であること.
クラス3の溶媒のみが存在すると考えられる場合:乾燥
クラス2の溶媒のみが存在すると考えられる場合:存在
45
クラス1の溶媒が存在すると考えられる場合には,それらの
46
溶媒を同定し,定量する必要がある.「存在すると考えられ
47
る」という表現の対象は,製造の最終工程で使用された溶媒及
48
び最終工程よりも前の工程で使用されたが,バリデートされた
49
工程によっても常に除くことができるとは限らない溶媒である.
50
クラス2又はクラス3の溶媒の残留量が,それぞれオプショ
51
ン1の限度値又は0.5%を超えている場合には,それらの溶媒を
52
同定し,定量する必要がある.
クラス1の溶媒(医薬品の製造において使用を避け
るべき溶媒)
溶媒
濃度限度値
(ppm)
ベンゼン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエテン
1,1,1-トリクロロエタン
66
67
68
5.2.
2
4
5
8
1500
使用を避ける理由
発がん性
毒性及び環境への有害性
毒性
毒性
環境への有害性
医薬品中の残留量を規制すべき溶媒
表2.46-2に示した溶媒は,それらが有する毒性のために,
医薬品中の残留を規制すべき溶媒である.
69
PDE値は0.1 mg/dayの単位まで,濃度限度値は10 ppmの単
70
位まで示した.表に示された値は,測定するときに必要な分析
71
の精度を反映するものではない.精度は,分析法のバリデーシ
72
ョンの際に決定されるべきである.
73
5.3.
低毒性の溶媒
74
表2.46-3に示したクラス3の溶媒は,毒性が低く,ヒトの
75
健康に及ぼすリスクも低いと考えられる.クラス3には,通常
76
医薬品中に含まれるレベルでヒトの健康に対して有害な影響を
77
及ぼすことが知られている溶媒は含まれていない.これらの溶
78
媒の残留量が,50 mg/day (オプション1では5000 ppm,すな
79
わち0.5%に相当する)以下であれば,その妥当性についての理
80
由を示さなくても許容される.これより高い残留値についても,
81
製造業者の製造能力やGMP遂行上の必要性から見て適当と考
82
えられる場合には,許容されるであろう.
83
5.4.
適当な毒性データが見当たらない溶媒
84
下記の溶媒(表2.46-4)も原薬,添加剤又は製剤の製造と関
85
連のある溶媒であるが,PDE値算出の基礎とすることのでき
86
る適当な毒性データが見当たらないものである.医薬品中にこ
87
れらの溶媒が残留する場合には,その残留の妥当性についての
88
理由を提示する必要がある.
日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )
一般試験法
1
いて濃度限度値(ppm)が計算される.
2
1000 × PDE
濃度限度値(ppm)=
服用量
3
(1)
53
5. 残留溶媒の限度値
54
5.1.
2.46 残留溶媒 3 .
医薬品の製造において使用を避けるべき溶媒
55
クラス1の溶媒は,許容できない毒性を持つ,又は環境に対
56
して有害な影響を及ぼすなどの理由から,原薬,添加剤及び製
式中,PDEはmg/dayで,また,服用量はg/dayで表される. 57
剤の製造には用いるべきではない.治療上著しい利点を持つ製
4
これらの濃度限度値は,全ての原薬,添加剤又は製剤におい
58
剤を製造するために,その使用が避けられない場合でも,特に
5
て許容されるものとする.したがって,1日服用量が不明であ
59
正当化できる理由がない限り,表2.46-1に示した濃度限度値
6
るか一定しないような場合には,このオプションが適用し得る.
60
以下とすべきである.1,1,1-トリクロロエタンについては,
7
処方中の全ての原薬及び添加剤がオプション1に示された限度
61
環境に有害な影響を及ぼす物質であるため,表2.46-1に含め
8
値に適合する場合には,これらの成分はどのような比率ででも
62
た.表2.46-1に示された限度値1500 ppmは,安全性データ
63
の評価に基づくものである.
64
65
表2.46-1
9
使用できる.この場合,1日服用量が10 gを超えなければ,計
10
算を行う必要はない.1日服用量が10 gを超える製剤には,オ
11
プション2を適用すべきである.
12
2.2.2. オプション2
13
製剤中の各成分が全てオプション1に示された限度値に適合
14
する必要はないと考えられる.表2.46-2のPDE値と実際の1
15
日最大服用量から,式(1)を用いて,製剤中に残留が許容され
16
る溶媒の濃度を算出してもよい.残留量を実際に可能な最小限
17
まで減らしたことが示された場合には,そうした限度値が許容
18
される.その限度値は,分析の精度,製造上の能力,製造工程
19
において起こり得るばらつきの大きさからみて現実的なもので
20
なければならず,かつ現在の医薬品の製造の標準的なレベルを
21
反映したものでなければならない.
22
オプション2を適用するには,製剤の各成分中に存在する残
23
留溶媒の量を加算すればよい.1日当たり摂取する溶媒の量の
24
合計は,PDE値以下でなければならない.
25
3. 分析方法
26
残留溶媒の測定法としては,ガスクロマトグラフィーのよう
27
なクロマトグラフィーの手法が一般に用いられる.本試験法又
28
は他の適切な方法に従って測定する.クラス3の溶媒しか存在
29
しない場合には,乾燥減量などの非特異的方法を用いてもよい.
30
残留溶媒の分析法は,適切にバリデートされていなければなら
31
ない.
32
4. 情報として必要な残留溶媒のレベル
33
医薬品の製造に当たっては,原薬又は添加剤の溶媒の含量に
34
関する情報が必要となる.下記の項目は,原薬又は添加剤の溶
35
媒の含量に関して必要となる情報の例として記載したものであ
36
る.
37
(ⅰ)
38
減量が0.5%以下であること.
39
(ⅱ)
40
する溶媒の名称と,それらの全てがオプション1の限度値以下
41
であること.
42
(ⅲ) クラス2の溶媒及びクラス3の溶媒が存在すると考えられ
43
る場合:クラス2の溶媒がオプション1の限度値以下であり,
44
かつクラス3の溶媒が0.5%以下であること.
クラス3の溶媒のみが存在すると考えられる場合:乾燥
クラス2の溶媒のみが存在すると考えられる場合:存在
45
クラス1の溶媒が存在すると考えられる場合には,それらの
46
溶媒を同定し,定量する必要がある.「存在すると考えられ
47
る」という表現の対象は,製造の最終工程で使用された溶媒及
48
び最終工程よりも前の工程で使用されたが,バリデートされた
49
工程によっても常に除くことができるとは限らない溶媒である.
50
クラス2又はクラス3の溶媒の残留量が,それぞれオプショ
51
ン1の限度値又は0.5%を超えている場合には,それらの溶媒を
52
同定し,定量する必要がある.
クラス1の溶媒(医薬品の製造において使用を避け
るべき溶媒)
溶媒
濃度限度値
(ppm)
ベンゼン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエテン
1,1,1-トリクロロエタン
66
67
68
5.2.
2
4
5
8
1500
使用を避ける理由
発がん性
毒性及び環境への有害性
毒性
毒性
環境への有害性
医薬品中の残留量を規制すべき溶媒
表2.46-2に示した溶媒は,それらが有する毒性のために,
医薬品中の残留を規制すべき溶媒である.
69
PDE値は0.1 mg/dayの単位まで,濃度限度値は10 ppmの単
70
位まで示した.表に示された値は,測定するときに必要な分析
71
の精度を反映するものではない.精度は,分析法のバリデーシ
72
ョンの際に決定されるべきである.
73
5.3.
低毒性の溶媒
74
表2.46-3に示したクラス3の溶媒は,毒性が低く,ヒトの
75
健康に及ぼすリスクも低いと考えられる.クラス3には,通常
76
医薬品中に含まれるレベルでヒトの健康に対して有害な影響を
77
及ぼすことが知られている溶媒は含まれていない.これらの溶
78
媒の残留量が,50 mg/day (オプション1では5000 ppm,すな
79
わち0.5%に相当する)以下であれば,その妥当性についての理
80
由を示さなくても許容される.これより高い残留値についても,
81
製造業者の製造能力やGMP遂行上の必要性から見て適当と考
82
えられる場合には,許容されるであろう.
83
5.4.
適当な毒性データが見当たらない溶媒
84
下記の溶媒(表2.46-4)も原薬,添加剤又は製剤の製造と関
85
連のある溶媒であるが,PDE値算出の基礎とすることのでき
86
る適当な毒性データが見当たらないものである.医薬品中にこ
87
れらの溶媒が残留する場合には,その残留の妥当性についての
88
理由を提示する必要がある.
日本薬局方の医薬品の適否は,その医薬品各条の規定,通則,生薬総則,製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する. (通則5参照 )