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○答申について 総-2別紙1-2 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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3 3のイについては、主として歯科医療に従事
する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、在宅等において療養を行っている
患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患
者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪
問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番
号において「同一建物居住者」という。)を除
く。)であって通院が困難なものに対して、当
該患者が居住する建物の屋内において、次のい
ずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に
算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
4 3のロについては、在宅等において療養を行
っている患者(同一建物居住者に限る。)であ
って通院が困難なものに対して、当該患者が居
住する建物の屋内において、当該保険医療機関
が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行
った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が
必要と認められた患者に対する当該患者の同
意を得た歯科訪問診療
P101 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合

8点

100