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○答申について 総-2別紙1-2 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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翌月の初日から起算して2月を経過した日以降
に行った場合に限り、月1回に限り算定する。
3 3については、区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料(注10に規定するエナメル質
しよく
初期う 蝕 管理加算を算定した場合を除く。)
しよく

を算定したエナメル質初期う 蝕 に罹患してい
る患者に対して、主治の歯科医師又はその指示
を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置
を行った場合に月1回に限り算定する。ただし
、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は
、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を
経過した日以降に行った場合に限り、月1回に
限り算定する。

3 3については、区分番号B000-13に掲
しよく
げるエナメル質初期う 蝕 管理料を算定した患
者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受
けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行
った場合に月1回に限り算定する。ただし、2
回目以降のフッ化物歯面塗布処置(エナメル質
しよく
初期う 蝕 管理料の注2に規定する加算を算定
する患者に対して実施する場合を除く。)の算
定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2
月を経過した日以降に行った場合に限り、月1
回に限り算定する。
くう
I032 口腔リンパ管腫局所注入
1,020点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、55点を加算する。
2 当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別
に算定できる。
第2節 (略)
第3節 薬剤料
区分
I090 薬剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を
控除した額を10円で除して得た点数につき1点
未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算
して得た点数とする。
第4節・第5節 (略)
第9部 手術
通則
1~8 (略)
9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間
が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜

(新設)

第2節 (略)
(新設)

第3節・第4節 (略)
第9部 手術
通則
1~8 (略)
9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間
が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜

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