○答申について 総-2別紙1-2 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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分番号において「保険医療機関等」という。)
の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した
場合に、入院中1回に限り算定する。
2 注1に該当しない場合であって、当該医療機
関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入
所する患者であって栄養管理計画が策定されて
いるものについて、患者又はその家族等の同意
を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す
文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄
養士に情報提供し、共有した場合に、入院中に
1回に限り算定する。
3 区分番号B015に掲げる退院時共同指導料
2は、別に算定できない。
B012~B013-2 (略)
てつ
くう
B013-3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1口腔につき)
B012~B013-2 (略)
てつ
くう
B013-3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1口腔につき)
480点
(新設)
(新設)
注 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装
置埋入手術に係る施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨
てつ
てつ
てつ
支持型補綴に係る補綴物(歯冠補綴物、ブリッジ
及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。
)の適合性の確認等を行い、かつ、患者又は家族
に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、
当該指導内容に係る情報を文書により提供した場
てつ
合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月
以降に月1回に限り算定する。
てつ
1 広範囲顎骨支持型補綴物管理料1
500点
てつ
2 広範囲顎骨支持型補綴物管理料2
350点
注1 1について、区分番号J109に掲げる広範
囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、区分番号M025-
てつ
てつ
2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物
てつ
(歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。
以下この表において同じ。)の適合性の確認等
及び広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等
を行い、かつ、患者又は家族に対して管理等に
係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に
係る情報を文書により提供した場合に、当該補
てつ
綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1
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