○答申について 総-2別紙1-2 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
若しくは著しく歯科診療が困難な者であって区
分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは
区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定
する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療
特別対応加算3を算定している患者又は区分番
号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定して
いる患者について、当該患者又はその家族の同
意を得て、区分番号A000に掲げる初診料の
注11に規定する加算に係る施設基準又は地域歯
科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関、歯科医業を行わない保険医療機関
又は指定居宅介護支援事業者に対して、診療状
況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合
は、100点を所定点数に加算する。
7 区分番号A000に掲げる初診料の注11に規
定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支
援病院歯科初診料に係る施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の
注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料
の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算
定している患者又は著しく歯科診療が困難な者
であって区分番号A000に掲げる初診料の注
6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の
注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しく
は歯科診療特別対応加算3を算定している患者
について、当該患者又はその家族の同意を得て
、歯科診療を行う保険医療機関(区分番号A0
00に掲げる初診料の注11に規定する厚生労働
る歯科診療特別対応加算を算定している患者又
は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を
算定している患者について、当該患者又はその
家族の同意を得て、区分番号A000に掲げる
初診料の注10に規定する加算に係る施設基準又
は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設
基準に適合するものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関、歯科医業を行わない保険
医療機関又は指定居宅介護支援事業者に対して
、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行
った場合は、100点を所定点数に加算する。
7 区分番号A000に掲げる初診料の注10に規
定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支
援病院歯科初診料に係る施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の
注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注
4に規定する加算を算定している患者について
、当該患者又はその家族の同意を得て、歯科診
療を行う保険医療機関(区分番号A000に掲
げる初診料の注10に規定する厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に
対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹
介を行った場合は、100点を所定点数に加算す
る。
34