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○答申について 総-2別紙1-2 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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イ 理学療法士による場合
200点
ロ 作業療法士による場合
200点
ハ 言語聴覚士による場合
200点
ニ 歯科医師による場合
200点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位

イ 理学療法士による場合
100点
ロ 作業療法士による場合
100点
ハ 言語聴覚士による場合
100点
ニ 歯科医師による場合
100点
ホ イからニまで以外の場合
100点
注1 (略)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、それぞれ発症、手
術又は急性増悪から30日を限度として、早期リ
ハビリテーション加算として、1単位につき25
点を所定点数に加算する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、急性期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき50点を更に所定点数に加算す
る。
5 (略)

(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位

100点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注1 (略)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、それぞれ発症、手
術又は急性増悪から30日を限度として、早期リ
ハビリテーション加算として、1単位につき30
点を所定点数に加算する。
3 (略)
(新設)

4 (略)

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