○答申について 総-2別紙1-2 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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た場合は、特定疾患処方管理加算1として、月
2回に限り処方箋の交付1回につき18点を所定
点数に加算する。
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算2として、月1回に限り1処方につ
き66点を所定点数に加算する。ただし、この場
合において、同一月に注3の加算は算定できな
い。
5 (略)
6 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付し
た場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げ
る点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定
点数に加算する。
3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の
使用による合計の処方期間が28日以上の処方を
含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加
算として、月1回に限り、1処方につき56点を
所定点数に加算する。
4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記
載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の
内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1
回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1
10点
ロ 一般名処方加算2
8点
(削る)
イ 一般名処方加算1
7点
ロ 一般名処方加算2
5点
7 注6の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付
した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲
げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所
定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1 9点
ロ 一般名処方加算2 7点
(新設)
6 1及び2について、直近3月に処方箋を交付
した回数が一定以上である保険医療機関が、別
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