○答申について 総-2別紙1-2 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基
本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定
しているものについて、医科点数表の区分番号O
000に掲げる看護職員処遇改善評価料の例によ
り算定する。
第2節 ベースアップ評価料
区分
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時
10点
2 再診時等
2点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合
41点
ロ 同一建物居住者の場合
10点
注1 1については、主として歯科医療に従事する
職員(医師及び歯科医師を除く。以下この節に
おいて同じ。)の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、入院中の患者以外の患者に
対して初診を行った場合に、所定点数を算定す
る。
2 2については、主として歯科医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、入院中の患者以外の患者に対して再診
又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術
又は検査を行った場合に、所定点数を算定する
。
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