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○答申について 総-2別紙1-2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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加算2として、初診時1回に限り23点又は25点
を所定点数に加算する。
(新設)

9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯
科外来診療における医療安全対策に係る取組を
行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全
対策加算1又は歯科外来診療医療安全対策加算
2として、初診時1回に限り12点又は13点を所
定点数に加算する。
10 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、歯
科外来診療における院内感染防止対策に係る取
組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染
対策加算1若しくは歯科外来診療感染対策加算
2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯
科外来診療感染対策加算4として、初診時1回
に限り12点若しくは14点又は13点若しくは15点
を所定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、歯科診療を実施している
他の保険医療機関(診療所に限る。)において
注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料
の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算
定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であ
って注6若しくは区分番号A002に掲げる再
診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2
若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患
者に対して、当該保険医療機関から文書による

(新設)

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、歯科診療を実施している
他の保険医療機関(診療所に限る。)において
注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注
4に規定する加算を算定した患者に対して、当
該保険医療機関から文書による診療情報提供を
受けた上で、外来において初診を行った場合は
、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に
限り150点を所定点数に加算する。

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