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○答申について 総-2別紙1-2 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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くう

番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)又は区分番号B000-11に掲げる回
くう
復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。
B004-7及びB004-8~B006-2 (略)
B006-3 がん治療連携計画策定料
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医
療機関への文書の提供に係る区分番号B009
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B01
1に掲げる診療情報等連携共有料の費用は、所
定点数に含まれる。
くう
4 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料、区分番号B000-10
くう
に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区
分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料
(Ⅱ)又は区分番号B015に掲げる退院時共同指
導料2は、別に算定できない。
B006-3-2 がん治療連携指導料
300点
注1 (略)
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)、区分番号B011に掲げる診療情報
等連携共有料及び区分番号B011-2に掲げ
る連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数
に含まれる。
3 (略)
B006-3-3~B006-3-5 (略)
B006-4 歯科遠隔連携診療料
500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、対面診療を行っている入院

別に算定できない。

B004-7及びB004-8~B006-2 (略)
B006-3 がん治療連携計画策定料
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医
療機関への文書の提供に係る区分番号B009
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B01
1に掲げる診療情報連携共有料の費用は、所定
点数に含まれる。
くう
4 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げ
る開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号B01
5に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定で
きない。
B006-3-2 がん治療連携指導料
300点
注1 (略)
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)、区分番号B011に掲げる診療情報
連携共有料及び区分番号B011-2に掲げる
連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に
含まれる。
3 (略)
B006-3-3~B006-3-5 (略)
(新設)

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