○答申について 総-2別紙1-2 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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くう
に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算
定できない。
くう
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 (略)
しよく
り
2 初期の根面う 蝕 に罹患している患者の場合
80点
しよく
り
3 エナメル質初期う 蝕 に罹患している患者の場
合
100点
注1 1については、区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる
歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C000
しよく
に掲げる歯科訪問診療料を算定したう 蝕 多発
傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示
を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置
を行った場合に、月1回に限り算定する。ただ
し、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定
は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月
を経過した日以降に行った場合に限り、月1回
に限り算定する。
2 2については、区分番号B000-12に掲
しよく
げる根面う 蝕 管理料を算定した患者に対して
、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛
生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に
、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降
のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月
の翌月の初日から起算して2月を経過した日以
降に行った場合に限り、月1回に限り算定する
。
くう
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1 (略)
しよく
り
2 初期の根面う 蝕 に罹患している患者の場合
110点
しよく
り
3 エナメル質初期う 蝕 に罹患している患者の場
合
130点
注1 1については、区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げ
しよく
る歯科特定疾患療養管理料を算定したう 蝕 多
発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指
示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処
置を行った場合に、月1回に限り算定する。た
だし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算
定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2
月を経過した日以降に行った場合に限り、月1
回に限り算定する。
2 2については、区分番号C000に掲げる歯
しよく
り
科訪問診療料を算定し、初期の根面う 蝕 に罹
患している在宅等で療養を行う患者又は区分番
号B000-4に掲げる歯科疾患管理料(注10
しよく
に規定するエナメル質初期う 蝕 管理加算を算
定した場合を除く。)を算定し、初期の根面う
しよく
り
蝕 に罹患している65歳以上の患者に対して、
主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生
士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、
月1回に限り算定する。ただし、2回目以降の
フッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の
80