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○答申について 総-2別紙1-2 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注14及び注15に規定す
る加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
再診料(注11に規定する加算を除く。)及び外
来リハビリテーション診療料2は、算定できな
い。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注14及び注15に規定す
る加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
再診料(注11に規定する加算を除く。)及び外
来リハビリテーション診療料1は、算定できな
い。
B004-1-7 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注14及び注15に規定する加算を除く。)及
び区分番号A002に掲げる再診料(注11に規
定する加算を除く。)は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
800点
(2) 4回目以降
450点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合
350点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合

該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料2は、算定できない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注13に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料1は、算定できない。
B004-1-7 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注13に規定する加算を除く。)及び区分番
号A002に掲げる再診料(注10に規定する加
算を除く。)は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
700点
(新設)
(新設)
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
400点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
570点

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